2008年6月19日のアーカイブ

(6/18)「知っておこう著作権」

2008/06/19 Posted in 報告 | 1件のコメント »

今日は10人のにぎやかな朝食会でした。 発表もびっしりで情報量が多く、またIT関係事業経営者が3人いて、 著作権について造形が深くレヴェルの高い一日でした。       【一分間スピーチ「これ大丈夫?著作権」】 白鳥 ・ブログに張っている、アマゾンなどの画像はOKか? ・昨日発表したプレゼンの中に、ネットで拾った画像を使用している 古泉さん ・自主ゼミで使用している、資料に本 杉さん ・引用する際には、おこりそうな人ははずしている ・自分のはOK 神谷さん ・ビジネスの世界で使用すると問題になる ・新聞の記事や、写真を使う際には、著作権者に確認することが必要 笹尾さん ・事件が多いなあと思っている ・編集物たとえば、リブログについてはどれほど権利を主張できるのか? 昔は、ちゃんとある程度は編集されていたが、最近は、 ただの 榎戸さん ・単純な画像などは、Webから取ってきた場合、出展は必要なのか疑問 ・教科書を電子化しておきたいが、それはOKなのか? 野間さん ・50年位前の東ヨーロッパの著作権 田中さん ・矢坂ゼミの後輩 長尾さん ・オープンソースという著作権の反対の世界にいます ・誰が書いても同じプログラムのコードは保護されるべきか 野間さん 50年ぐらいの欧州の映像は著作権主張できるか?(昔の欧州では著作権の概念がなかったので) 【発表】   1. 知的財産法の基本原理 ◆さまざまな知的財産法 著作権法(著作物) 特許法(発明) 意匠法(意匠) 商標法(商標) 種苗法(植物の新品種) 不正競争防止法(標識、営業秘密、商品形態) 等 ◆なぜ情報が保護されるのか? ・情報はいくらでもコピー可能 ・情報の保護がなかったら=フリーライダーの出現 ・目的=情報の豊富化→社会の発展 ・手段=保護による作成インセンティブ付与 ◆権利は強いほうがいいのか? ・保護によるデメリット=流通・利用の阻害 ・作成と利用のバランスが大切! ◆バランスをとるための制度設計と調整 ・政策性=状況ごとに最適解は違う ・最近の大変動=情報のデジタル化・通信技術の革新 (特に著作権法で) 2. 著作権法の構造 ◆著作権法に特殊な目的=文化の発展 ・多様性の原理→侵害となる範囲は不明確、長期の保護期間 ・情的側面や個性の保護→著作者人格権、独自創作 ・目的の変容=機能や経済性の導入 ◆保護される情報(著作物)=思想感情の創作的表現 ・ジャンルは広い ・除外されるジャンル(実用品、事実それ自体、アイディア等) ・創作性(選択の幅)による限定 ◆侵害とされる行為=法定の利用方法 ・複製 ・上演/演奏 ・公衆送信 ・譲渡/貸与 ・翻案 等 ◆著作権者のできること ・裁判所に訴えて、侵害の差し止めを求められる ・侵害者に損害賠償を求められる ・著作物の利用の許諾ができる。このときに交渉次第で対価をもらったりできる ・著作権自体を人に売却したり、担保権を設定したりできる 3. 著作権の応用問題 ◆私的利用 ・私的利用目的ならば、侵害とされない ・情報のデジタル化による事情の変化 ◆二次的著作物 ・翻案と新たな創作との境界 ・二次的著作物の利用 ・デジタル時代の翻案文化 ◆職務著作 ・原則:著作者=実際に著作物を創作した者 ・職務著作の場合:著作者=会社 (レジュメでは著作権者となっていましたが、訂正します)