(6/18)「知っておこう著作権」

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今日は10人のにぎやかな朝食会でした。

発表もびっしりで情報量が多く、またIT関係事業経営者が3人いて、

著作権について造形が深くレヴェルの高い一日でした。

     

【一分間スピーチ「これ大丈夫?著作権」】
白鳥

・ブログに張っている、アマゾンなどの画像はOKか?
・昨日発表したプレゼンの中に、ネットで拾った画像を使用している

古泉さん

・自主ゼミで使用している、資料に本

杉さん
・引用する際には、おこりそうな人ははずしている
・自分のはOK

神谷さん

・ビジネスの世界で使用すると問題になる
・新聞の記事や、写真を使う際には、著作権者に確認することが必

笹尾さん

・事件が多いなあと思っている
・編集物たとえば、リブログについてはどれほど権利を主張できるのか?
昔は、ちゃんとある程度は編集されていたが、最近は、
ただの

榎戸さん

・単純な画像などは、Webから取ってきた場合、出展は必要なのか疑問
・教科書を電子化しておきたいが、それはOKなのか?

野間さん
・50年位前の東ヨーロッパの著作権

田中さん

・矢坂ゼミの後輩

長尾さん
・オープンソースという著作権の反対の世界にいます
・誰が書いても同じプログラムのコードは保護されるべきか

野間さん

50年ぐらいの欧州の映像は著作権主張できるか?(昔の欧州では著作権の概念がなかったので)

【発表】

 

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1. 知的財産法の基本原理
◆さまざまな知的財産法
著作権法(著作物)
特許法(発明)
意匠法(意匠)
商標法(商標)
種苗法(植物の新品種)
不正競争防止法(標識、営業秘密、商品形態) 等

◆なぜ情報が保護されるのか?
・情報はいくらでもコピー可能
・情報の保護がなかったら=フリーライダーの出現
・目的=情報の豊富化→社会の発展
・手段=保護による作成インセンティブ付与

◆権利は強いほうがいいのか?
・保護によるデメリット=流通・利用の阻害
・作成と利用のバランスが大切!

◆バランスをとるための制度設計と調整
・政策性=状況ごとに最適解は違う
・最近の大変動=情報のデジタル化・通信技術の革新

(特に著作権法で)

2. 著作権法の構造
◆著作権法に特殊な目的=文化の発展
・多様性の原理→侵害となる範囲は不明確、長期の保護期間
・情的側面や個性の保護→著作者人格権、独自創作
・目的の変容=機能や経済性の導入

◆保護される情報(著作物)=思想感情の創作的表現
・ジャンルは広い
・除外されるジャンル(実用品、事実それ自体、アイディア等)
・創作性(選択の幅)による限定

◆侵害とされる行為=法定の利用方法
・複製
・上演/演奏
・公衆送信
・譲渡/貸与
・翻案 等

◆著作権者のできること
・裁判所に訴えて、侵害の差し止めを求められる
・侵害者に損害賠償を求められる
・著作物の利用の許諾ができる。このときに交渉次第で対価をもらったりできる
・著作権自体を人に売却したり、担保権を設定したりできる

3. 著作権の応用問題
◆私的利用
・私的利用目的ならば、侵害とされない
・情報のデジタル化による事情の変化

◆二次的著作物
・翻案と新たな創作との境界
・二次的著作物の利用
・デジタル時代の翻案文化

◆職務著作
・原則:著作者=実際に著作物を創作した者
・職務著作の場合:著作者=会社
(レジュメでは著作権者となっていましたが、訂正します)

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(6/18)「知っておこう著作権」 への1件のフィードバック

  1. abc のコメント:

    著作者の「死後50年」が正確な表記です、念のため^^;;

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